名古屋市でリフォームをするならリフォームのマンエイ
〜快適な空間を創る名古屋市緑区の工務店マンエイのリフォーム〜建築の法律問題はどこに相談に行けば良いか
愛知県建築住宅センター(052-264-4032)、愛知県建築士事務所協会(052-263-0666)名古屋市栄市民サービスコーナー「住まいの窓口」 (052-242-4555)、住宅リフォーム・紛争処理支援センター(03-3556-5147)でまずは相談してみてください。
その後、相談の中で今後の展開を考えて行くのが良いでしょう。おそらくは、簡易裁判所や弁護士会の調停・あっせんなどに行くと思われます。不調になれば本裁判ですが、仲裁や和解を強く勧められます。30万円以下の小額訴訟なら1日で結審しますが、そうでない場合は半年、1年近くかかり、複雑になれば何年もかかることもあるようです。
ところで、よく警察に連絡をして、どうとか言う方がいらっしゃいますが、基本的に警察は民事不介入です。警察を動かして相手にプレッシャーをと考える気持ちは理解できますが、それは幻想です。余程明確な証拠(器物損壊、傷害、詐欺など)がない限り動きません。話ぐらいは聞いてくれるかもしれませんが、それで終わりです。
ここに市民意識と警察・司法とのギャップがあります。ただし、誤解して欲しくないのですが、決して警察・司法が間違っていると言う訳ではありません。法治国家であるが故にいたし方ない部分であると思います。結局、法の基の正義と真実なのです。如何に法律的な正当性と事実の確証性を裁判所に伝えられるかが重要なのです。ですから伝えるのが苦手な方は(そうでなくても)通常は弁護士を代理人として立てるのですね。もちは餅屋ということか…。弁護士を代理人として立てずにやるとどうなるか?
私の経験した事例から。
はじめ弁護士会にあっせんをお願いした。あきらかに相手方R社には補償要求の根拠がない事を指摘されても社長Hはのらりくらりとかわして時間稼ぎを図った。このまま進めても何ら進展がないと判断されたため、正式裁判にするとしてあっせんを取り下げた。弁護士と今後の進め方について相談をしている間に、今度はR社が簡易裁判所へあっせん・調停を申請したのである。
また、同じ時間稼ぎの繰り返しは明らかだった。ただし、違う事が1点あった。それは、申立人の相手方という立場に逆転した事であった。相手方と言うのは決して被告人ではない。しかし、どうも調停委員を受け持つ弁護士さんや建築士さんは、申立人=困っている人=善良者(ハメられた人) であり、その相手方はハメた人という意識があるように痛切に感じた。あきらかに「あんたの方の責任が大きいんじゃないの?」と言わんばかりの言い方なのである。
いい加減キレたので。「あなた方の中に初めから、当方の責任が重大である、というような意識があり、もはやここに公平な判断などあり得ません。合意なんかできる訳ない。」と言ってやりました。(あーすっきりした。)その後多少は言葉に気を使って質問などしてくれるようになりました。
ところがその日最後に次回の日程を決めて席を立とうとすると「気分を害されたようで大変申し訳ないと思っています。しかし、裁判所はあなただけに厳しい質問をしている訳ではなく、相手にも同じように逆の立場からの質問をしています。双方の意見が真っ向から対立する場面ではどちらに真実があるのかを見極める必要があるからです。どうぞ、ご理解ください。」
それを聞いて「あー言わなくてもいい事をいってしまったな。」と大変反省しました。私も言い過ぎたことをお詫びして退出しました。弁護士さんにお任せしていればこうした誤解はなかったでしょう。これが判断に影響するとは思いませんが、いらぬ感情ですね。
実際に裁判になればとても時間も労力もお金も掛かります。何より勝敗に関係なく誰も得する事が無いという事実に精神的にまいってしまいます。やるときは戦略を決めて一気に行う。妥協点を早期に見つけ出してとにかく早くカタを付ける。できれば自分が申し立てる(訴える)のが攻めているという意識があっていいのかなあ…。





