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住宅用火災警報器設置義務化について

本 文 

改正消防法により、2006年6月から、新築、既存を問わず、全ての住宅に火災報知器の設置が義務付けられます。
施工時期は新築の住宅については2006年6月1日から。
既存の住宅は地域の情勢により、この2006年6月以降でもよく、別途市町村条例で定める日から適用。
設置場所や設置可能機器については、国は規定を定め、詳細は地域特性を勘案して各市町村が条例で定める。
国の定める設置場所や設置可能機器の原則的な基準(原則的な基準の省令であるため、これを基に各自治体が個別に条例を定めます。)
消防庁
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_0.html
名古屋市の対応
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/shoubou/shoubou/sonae/nagoya00017693.html

連絡先

総務省消防庁
 〒100-8927 東京都千代田区霞が関2-1-2 電話 03-5253-5111(代表)
http://www.fdma.go.jp/index.html

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